8月以降の医療機関受診には「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要です

8月以降の医療機関受診には「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要です

一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会より、健康保険証の有効期限終了に伴う、8月以降の医療機関・薬局の受診方法について情報提供がありました。

これまで、期限切れの健康保険証を誤って医療機関等に持参した場合でも、一定の自己負担割合で受診できる暫定的な取扱いが行われてきましたが、この取扱いは令和8年7月31日で終了します。 8月1日以降は、期限切れの健康保険証では原則として資格確認ができません。

 

医療機関や薬局を利用する際には、ご本人名義の「マイナ保険証」または「資格確認書」をお持ちください。

 

すでにマイナ保険証または資格確認書がお手元にある場合は、特別な手続きは必要ありません。

受診に備えて、次の点をご確認ください。

マイナ保険証または資格確認書が手元にあるか

○保管場所が分かっているか

○財布等に期限切れの健康保険証が入っている場合は、マイナ保険証または資格確認書に入れ替えているか

○受診の際に、本人、家族、支援者の誰が持参するか決まっているか

 

マイナンバーカードや資格確認書が見当たらない場合は、早めに再発行の手続きを行ってください。マイナンバーカードはお住まいの市区町村、資格確認書は加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

 

マイナ保険証と資格確認書について 全国手をつなぐ育成会連合会が厚生労働省との意見交換で確認したところ、マイナ保険証をお持ちの方でも、障害などにより医療機関での利用が難しい場合には、加入先の保険者へ申請することで、資格確認書の交付を受けることができます。

入所施設やグループホームなどで「マイナンバーカードを預かることが難しい」という場合には、資格確認書を施設等で保管し、受診時に使用することもできます。

 

なお、資格確認書を利用した場合、受診記録や薬剤情報などは自動的に蓄積されないため、ご本人やご家族、支援者による受診情報の管理が必要となります。

 

厚生労働省では、8月以降の受診に支障が生じないよう、マイナ保険証または資格確認書の確認と持参を呼びかけています。

マイナ保険証に関するお問い合わせ 電話:0120-95-0178 (フリーダイヤル)

5番を選択し、音声ガイドにしたがってお進みください。

平日:9時30分から20時まで、土曜日、日曜日、祝日:9時30分から17時30分まで

 

関係資料

厚生労働省事務連絡「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関等の受診時の対応について」PDF:163KB

厚生労働省資料「マイナ保険証の円滑な利用について」PDF:450KB

2026年07月24日